銀行口座を業者都合で凍結することができるのか

◯事案の概要

とある外注業者から「追加で○万円を支払わないと銀行口座を差押え、凍結します」とのメール連絡があったが、銀行口座を業者都合で勝手に凍結することは可能なのか

◯相談内容
ある製品に関する決済が銀行で行われる予定ですが、外注業者から「追加で○万円を支払わないと銀行口座を差押え、凍結します」とのメール連絡があったとのことです。 (相手先は悪質で有名な業者とのこと)以上を踏まえてのご質問です。

①銀行口座を業者都合で勝手に凍結することは可能なのか?

②仮に口座凍結された場合、決済金額の振込も出来なくなるのか?

私の解釈は、
①に関しては、口座凍結されるのは、下記の場合に限られる。

  • 債務整理の開始
  • 公租公課(税金や社会保険料など)の滞納による差押えがあったとき
  • 二度目の手形不渡りによって銀行取引停止処分となった場合
  • 犯罪に関与したことが「疑われる」場合

そして、相手からの通知が弁護士等を通じてでなく、業者からの一方的なメールであることから、単なる脅し文句ではないかと考えます。

②に関しては、
口座凍結された場合、入出金が不可になると考えます。

◯菰田弁護士の回答

口座を差し押さえるには、判決などの債務名義がないといけません。今回のケースでは差押えはできないでしょうから、完全な脅しだと思いますよ。放置しておいて良いと思います。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 請求書に押印する義務があるか

  2. 介護保険の還付金の遺産分割協議書の記載方法について

  3. 自動車修理費用の支払いがなく、内容証明郵便を送ったが返送されてきた

  4. 個人医院でものづくり補助金採択後に医療法人化を検討した場合の手続きにつ…

  5. 運送業許可を持たないが、資材等を運ぶ際に別途「配送料」として請求してよ…

  6. 社員が私利のために行った行為について、会社は表見代理を主張できるか

  7. 複数の被相続人に関する遺産分割協議書を一枚にまとめたい

  8. レストラン経営の食肉等のテイクアウト開始と厚労省の通達について

最新記事

PAGE TOP