◯事案の概要
1ヶ月変形労働時間制を取ったときの残業計算について
◯相談内容
1ヶ月変形労働時間制について教えてください。
クリニックの開院支援をしていますが、週4日間は8時間15分労働、1日は5時間労働の、合計38時間労働になります。この場合、1ヶ月変形を採用したら、8時間15分の15分については残業計算をしなくて良いという理解でよろしいでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
はい、先生の理解で正しいですよ。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、週が40時間に収まっていて、1ヶ月が法定の時間に収まっていれば足りますので、それで大丈夫です。
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