高難度入管業務事例:技能実習生を再雇用できるか?

高難度入管業務事例:技能実習生を再雇用できるか?

入管業務を取り扱う専門家のあなたへ問題です。

とある製造業の経営者から次のような相談がありました。以前に勤務してもらっていたベトナム人の元技能実習生をもう一度雇用したいという相談です。あなたなら、この相談に対して、どのように回答しますか?

素人なら、もう一度技能実習のビザを取ればいいのでは、と考えます。これは論外です。

もしあなたが「普通の」入管業務を取り扱っていれば、これには不可能だと回答するのが妥当な回答でしょう。入管業務を取り扱う行政書士であれば、技能実習生を再雇用するのは、現実的に不可能なケースがほとんどなのは、常識といえます。

しかし、実際は雇用できるケースがあります。経営者はせっかく育てた優秀な人材を手放したくない。それを「できません」で終わらせることはいつでもできます。しかし、法律的には技能実習生を再度技能実習生として雇用することを許していません。それでは、いったいどのような状況でどのような方法を取れば、ベトナム人の元技能実習生を採用することができるのでしょうか。

入管業務は「国際業務」と言われるような、ある意味華やかな世界です。外国人と仕事をし、手続きを行う。しかし、その一見華やかに見える業務の裏側では、常にリスクと戦わなければならない一面があることも事実です。そして、そのリスクを超えれば高額報酬を実現できる業務でもあります。ある意味これは入管業務を取り扱う行政書士への警鐘でもあり、また入管業務を取り扱うことは大きなチャンスを示していることにもなります。

では、いったいどのような状況、方法であれば技能実習生を再雇用できるのか。この質問に対して、入管業務のプロフェッショナルである川添賢史行政書士に解説をつくっていただきました。そして、回答だけではなく入管業務に必要な「業種ごと」のビザの注意点についても解説を加えていただいています。

国際業務は外国人に貢献する華やかでかつ大変意義のある業務です。しかし、その一方で孕んでいるリスクを考えずに業務を行うことで、逮捕案件につながることもあります。ぜひこの機会に、本物の国際行政書士になる足がかりをつくっていただければ幸いです。

(執筆:特定行政書士 横須賀輝尚)

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川添賢史氏プロフィール:

外国人ビザ専門行政書士として年間100件以上のビザ手続代行、1000件以上の外国人生活相談を受ける、国際結婚・外国人起業・外国人雇用・永住・帰化の専門家。

1980年大阪府枚方市生まれ。高校時代のアメリカ留学を機に国際交流活動に多数参加、大学で国際関係学(国際法専攻・東南アジア地域専攻)、大学院で法律学(国際取引法・国際私法)を学ぶ。しかしその後司法試験に失敗しフリーターに。新聞配達・スーパーの早朝棚卸、ホテルの配膳などアルバイトを経て、28歳で行政書士として独立。

趣味はジョギング(元陸上部)、語学(TOEIC900)、読書(古典)。「地域社会と、世界を、結ぶ。」を事務所理念とし、「日本の国際化」に貢献することをミッションとする。主な業務は外国人の在留資格・帰化申請。

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