業務委託契約を結び、委託先の従業員の中で仕事をすることについて

◯事案の概要
委託先の従業員と混ざって仕事をしてはいけないという趣旨の法律は存在するか

◯相談内容
業務委託契約を結んで委託先で業務を行う場合に、「委託先の従業員と混ざって(場所的、物理的、業務内容的に)仕事をしてはいけない」との趣旨の法律などは存在しないという認識で間違いないでしょうか?

調べてみたのですが、業務委託契約自体を取り締まる法律はないはずなので大丈夫だと思うのですが、念のために確認したく質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答
大丈夫ですよ。時間管理されていないのであれば、従業員とは異なりますので。

関連記事

  1. 相続人に財産を遺したくない

  2. 出資法4条の5%には成功報酬だけでなく着手金も含まれるか

  3. 管理費用がかかる相続財産を処分したい

  4. 年次有給休暇の買い上げ限度日数についてのご相談

  5. 変形労働制を採用したいが、1年単位と1ヶ月単位、どちらが良いか

  6. 各申請書等の申請者表記について、理事長名義ではなく理事名義で申請は可能…

  7. 宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価について

  8. 毎年4月になると休暇を申し出ていた労働者への休業手当の支給

最新記事

PAGE TOP