就業時間中に会社を離れる社員の対策として、会社の出入り口を監視する防犯カメラを設置したい

◯事案の概要

ある従業員が就業時間中に自宅に戻ったりして喫煙していることがわかったため、指導注意するための証拠を集めるために会社の出入り口を監視する防犯カメラを設置したい

◯相談内容

ある従業員が、就業時間中に駐車場の自分の車で喫煙をしたり、自宅が近いので無断で少し家に帰ったりを繰り返している事実が発覚しました。

本人への指導注意を行うのですが、今回お聞きしたかったのは、証拠となった会社の出入り口を監視する防犯カメラの映像の件です。従業員の監視をするためのカメラではない映像を、証拠として説明してよいものでしょうか。ちなみに、従業員にはカメラ設置の周知はしていません。

悪いのは本人とはいえ、証拠として明示した場合に逆にこちらが訴えられる危険性はないでしょうか?無ければ本人が否定した場合に証拠とします。

私の見解
・証拠として明示した場合において、特段問題となることはないと考えます。

そもそもが従業員を監視する目的で設置されているものではありませんし、会社のセキュリティーとして設置されている防犯カメラにたまたま写っているに過ぎません。第三者に開示する等の行為がないのであれば、プライバシー・肖像権の侵害等と言われることはないでしょう。

仮に本人が訴えに出ること自体は可能でしょうが、この案件で本人が得られるものはほとんどないでしょう。よって、本人が事案を否定した場合の証拠として確認させるという対応は問題ないと思います。

上記のような回答について、問題がないかご教授よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

私も全く同意見ですので、そのままお返事されて良いと思います。特に何も補足した方が良いなと感じる点はありませんので、ご安心ください。

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