源泉徴収の義務について

◯事案の概要

絵の使用権を販売するウエブサービスの提供者は、作者に源泉徴収をしなければならないか

◯相談内容

ウェブサービスでの源泉徴収について相談させてください。

ウェブサービスの立ち上げをお手伝いしています。そのウェブサービスでは、絵の使用権を販売します。サービス提供者は、購入者からウェブサービスの使用料を取り、一定の割合でサービス手数料を引いて、差額を作者に支払う仕組みです。

サービス提供者は、作者側に源泉徴収をする義務があると考えています。根拠は次の通りです。

国税庁の「国内源泉所得の範囲」というページを参考にすると、

(9)の「著作権の使用料又はその譲渡の対価」を得ることがこのサービス内容に当てはまり、かつ「(1)以外は源泉徴収の対象となります。」とあります。

しかし、「作者は百人以上になる想定であり、運用上非常に煩雑なので、できれば源泉徴収を避けたい」というのがサービス提供者の希望です。この源泉徴収を避ける方法はありませんでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

ありませんね。

源泉徴収義務は義務がある以上は消えないので、やるしかありません。源泉徴収せずに支払った場合、作者側が所得税をきっちり確定申告していれば良いですが、してなければ、源泉徴収義務者が義務がある以上支払いを命じられてしまいます。

そうなると延滞税なども含めてサービス提供者に追徴が来てしまいますので、そのリスクを背負うなら話は別ですが。

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