源泉徴収の義務について

◯事案の概要

絵の使用権を販売するウエブサービスの提供者は、作者に源泉徴収をしなければならないか

◯相談内容

ウェブサービスでの源泉徴収について相談させてください。

ウェブサービスの立ち上げをお手伝いしています。そのウェブサービスでは、絵の使用権を販売します。サービス提供者は、購入者からウェブサービスの使用料を取り、一定の割合でサービス手数料を引いて、差額を作者に支払う仕組みです。

サービス提供者は、作者側に源泉徴収をする義務があると考えています。根拠は次の通りです。

国税庁の「国内源泉所得の範囲」というページを参考にすると、

(9)の「著作権の使用料又はその譲渡の対価」を得ることがこのサービス内容に当てはまり、かつ「(1)以外は源泉徴収の対象となります。」とあります。

しかし、「作者は百人以上になる想定であり、運用上非常に煩雑なので、できれば源泉徴収を避けたい」というのがサービス提供者の希望です。この源泉徴収を避ける方法はありませんでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

ありませんね。

源泉徴収義務は義務がある以上は消えないので、やるしかありません。源泉徴収せずに支払った場合、作者側が所得税をきっちり確定申告していれば良いですが、してなければ、源泉徴収義務者が義務がある以上支払いを命じられてしまいます。

そうなると延滞税なども含めてサービス提供者に追徴が来てしまいますので、そのリスクを背負うなら話は別ですが。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 代理権を含めた施設入所身元保証や任意後見契約・死後事務契約をおこなうこ…

  2. 雇用調整助成金受給中の会社で退職者が退職勧奨を主張している

  3. 慰謝料を不倫相手に請求したいとき、離婚協議書に記載して良いか

  4. 自動車修理費用の支払いがなく、内容証明郵便を送ったが返送されてきた

  5. 破産手続き中だが滞納している水道光熱費などを支払いたい

  6. アメリカに本店がある米国法人を日本の株式会社にする方法について

  7. 減給の対象となる「1事案」について

  8. 記名押印をせず署名のみで契約書を作成する際の割り印について

最新記事

PAGE TOP