◯事案の概要
期限後申告終了した個人事業主の分割交渉を依頼された。このようなケースにおけるリスクにはどのようなものがあるか、契約書は作成しておいた方がよいか
◯相談内容
期限後申告終了したお客様(個人事業主)の分割交渉を依頼されて、着手する予定です。予定業務としては、「換価の猶予申請書作成」「税務署との交渉代理」となります。
今後は他の役所への対応も依頼される可能性があります。分割交渉は顧問先しかしたことがないので、今まで契約書はとくに作っておらず、このような契約書の作成は今回が初めてです。
契約書を作成するに当たり何か留意点などありますでしょうか?リスクとしては報酬を回収できないケース程度かなと思ってますので、コストと勘案して、作るにしても簡単なものでいいかな、あるいは、作成しないのも1つの考えかなとも考えています。
◯菰田弁護士の回答
リスクについてはおっしゃるとおりだと思います。他にあるとすれば、約束したはずの業務以外にも対応を求められるとかでしょうか。何の仕事をいくらで引き受けたのかを確認するのが委任契約書ですので、作られておいた方が良いと思いますよ。
他にもお客さんが何か問題があって途中で契約を解除したいなどのニーズが出てきたとしても、契約書がないと難しくなってきますので、そのような意味でも作られておいた方が良いと思います。内容としては簡単なもので良いと思いますよ。
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