内容証明の文面と行政書士の業際問題について

内容証明の文面と行政書士の業際問題について

2017年9月29日

◯事案の概要
内容証明の文面と行政書士の業際問題について

◯相談内容
内容証明の記載内容についてのご相談です。「上記期限に●●万円の返済なき場合には法的措置をとらせて頂く予定です。」にある「法的措置」という文言は避けたほうがよいでしょうか?(あえて、訴訟、財産差し押さえ手続きという文言は避けています)

◯菰田弁護士の回答
代理人業務を行うことが非弁となりますので、そういうニュアンスが出なければ良いと思います。ですので、法的措置か、訴訟か、などではなく、それを行う主体が行政書士ではないことを明記するのが1番の安全策ではないでしょうか。

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