キャリアアップ助成金の申請について

キャリアアップ助成金の申請について

2017年8月21日

◯事案の概要
申請期間を徒過したキャリアアップ助成金の申請に対する労働局の対応について

◯相談内容
計画期間が本年の3月末までとなっているのを見過ごしており、数ヶ月後に発覚。労働局が救済措置を講じていたため、計画期間の変更届をハローワークに提出し、受け付けされました。しかしその後、「今回の救済措置の期間はすでに徒過しているので受け付けられないとの回答がなされました。

労働局が「公文書」と言っていることからも、一度受け付けをしたことによって効力が生じていると考えることはできないのでしょうか、という社労士の先生からの相談です。

◯菰田弁護士の回答
今回の件は、法律や通達で決まっている部分と、当該労働局レベルでの運用の問題である部分が混同しており、救済措置という権利が確保された状況ではなく、あくまで恩恵に過ぎないため、最初にハローワークが受け付けをしたことを引き合いにして、助成金申請の要件を満たしていると解釈するように求めることはできないものと思われます。

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