解散にともなう”知れている”債権者への催告について

解散にともなう”知れている”債権者への催告について

◯事案の概要

ある会社の代表取締役が急死し、会社の継続をしないため会社を解散することになった。誰も実務を把握していない中、知れている債権者の範囲について検討している

◯相談内容

ある会社の代表取締役が急死し、会社の継続をしないため会社を解散することになりました。実務は代表が行っており、従業員もおらず、奥様も会社の状況を把握しておりません。毎月の支払業務は代表が行っており、支払先の把握も代表の頭の中でおこなっており、記録があるものではないそうです。

このような状況において、知れている債権者は誰なのかという範囲につき検討しています。

過去の支払い履歴から、定期的に支払いがあるものについては、債務が存在する可能性がある と判断して、催告書を送付すべきでしょうか。仮に、催告書を送付して、取引先から債務の存在を主張されたとしても、こちらとしては、それを存否を確認することができない状況です。

私としては、債務が存在するという記録や確証がないものについては、催告書の送付は不要と考えています。

◯菰田弁護士の回答

知れているとは、債務を負っていることが会社として確認できているものを指しますね。なので、分からないという状況なら、知れてる債権者はいないという前提で手続きを進めるしかないでしょう。あとは清算手続きで処理するしかないと思います。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。