◯事案の概要
A社がB社に事業譲渡を行った。譲渡日以前にA社が営む施設Cの利用者が、CまたはA社に対して遺贈の遺言書を作っていた場合、事業譲渡を受けたB社は遺贈を受けることができるか
◯相談内容
介護施設Cを営むA社がB社に事業譲渡を行った場合で、譲渡日以前にCの利用者がCまたはA社に対して遺贈の遺言書を作っていた場合、
遺言書が「介護施設Cへの遺贈」となっていた場合はCの運営を行うB社が遺贈を受けることができると思いますが、遺言書が「介護施設Cを運営するA社への遺贈」となっていた場合は、事業譲渡を理由にB社が受けることはできませんでしょうか。
またこの場合、A社とB社の契約で、「A社宛に遺された遺贈をB社に権利移譲する」ことは可能でしょうか。
◯菰田弁護士の回答
あくまで法的に主体が異なりますので、
「遺言書が「介護施設Cを運営するA社への遺贈」となっていた場合は、事業譲渡を理由にB社が受けること」
これは法的には無理でしょうね。
「A社とB社の契約で、A社宛に遺された遺贈をB社に権利移譲する」ことは可能か」
遺贈はあくまで遺言を残した人が行う行為ですので、第三者が合意でどうこうできる話ではありません。A社が遺贈を受けて、その財産を改めてB社に贈与するという流れしかないと思います。
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