◯事案の概要
顧問先の役員が刑事事件で逮捕されたが、その謝罪文の作成を依頼された。しかし行政書士としては行う立場ではないと考えている
◯相談内容
顧問先の役員が逮捕された刑事事件において、刑事事件について業務を依頼した弁護士から、マスコミ対応を含め会社のホームページに謝罪文に載せたらどうかと話が社長にあり、その謝罪文の作成を行政書士で私に依頼がありました。
私の顧問契約内容には、社外文書作成が入っています。しかし、今回の謝罪文は弁護士案件の刑事事件に関する文書なので、私が作成する立場ではないと考えます。このような考え方で間違っていないかご指導をお願いいたします。
◯菰田弁護士の回答
もうここは法律論ではなく、先生とクライアントとの間でどのような業務を引き受けるかの問題ですね。
刑事事件の謝罪文である以上、それを担当する弁護士が監修してあげるのも1つの方法だと思います。ただ、その弁護士はあくまで被疑者本人の弁護人でしかありませんので、会社の顧問弁護士等でない以上は会社の対応に関して手伝わないかもしれません。なので、先生が作成すること自体は全然構わないと思います。
もし、そのようなコンプライアンス対応に自信がなくて受けるべきでないと判断されたのであれば、そこの対応を他の弁護士などに投げた方が良いかもしれません。後は先生がどこまで引き受けられるかの経営判断だと思います。
※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。