引き継ぎをせず退職する従業員に対する就業規則

◯事案の概要
業務の引き継ぎをせずに退職する従業員に対し、就業規則で罰則を与えることは難しいのか(社労士からの相談)

◯相談内容
必要な業務の引継ぎをせず、翌日や今週中など、急に退職する従業員がおり、困っているので、就業規則で防止したいというクライアントからのご相談です。
そのための対策として、退職予告期間を定め、退職者に対して、引き継ぎを完了させること、退職日以降一定期間は就労することなどの義務を課す条文を作成しました。
心理的圧力を与えるために、「これらの義務を怠った時には、退職金を一部または全部支給しない」などの罰則も設けたいと考えていますが、就業規則にそこまで記載したとしても、金銭的罰則を与えることは難しいのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答
就業規則に法的なラインよりも高いラインを記載することで、従業員への心理的干渉を狙うことは何ら問題ない流れだと思います。
就業規則を今回のように改正しつつ、万が一が起こったときのために業務フローや業務管理方法自体の見直しを行っておくべきでしょう。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 身元保証書の提出を拒否してきた内定者を不採用にするときのリスクについて…

  2. 全体の雇用期間が1年に満たない労働契約の雇止めと解雇権乱用法理

  3. 兼務役員ではない役員の育児休業中の社会保険料免除について

  4. 役職手当や管理監督者手当が深夜手当の代わりという共通認識がある場合につ…

  5. 【無料】緊急案内:社労士のための働き方改革対応ガイド

  6. 自社の従業員に、自社店舗のすぐ隣の店(他社)での副業を認めても問題ない…

  7. 労働基準法上の割増賃金について

  8. 従業員が個人で加入している自動車保険の証券コピーを会社に提出してもらう…

最新記事

PAGE TOP