引き継ぎをせず退職する従業員に対する就業規則

◯事案の概要
業務の引き継ぎをせずに退職する従業員に対し、就業規則で罰則を与えることは難しいのか(社労士からの相談)

◯相談内容
必要な業務の引継ぎをせず、翌日や今週中など、急に退職する従業員がおり、困っているので、就業規則で防止したいというクライアントからのご相談です。
そのための対策として、退職予告期間を定め、退職者に対して、引き継ぎを完了させること、退職日以降一定期間は就労することなどの義務を課す条文を作成しました。
心理的圧力を与えるために、「これらの義務を怠った時には、退職金を一部または全部支給しない」などの罰則も設けたいと考えていますが、就業規則にそこまで記載したとしても、金銭的罰則を与えることは難しいのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答
就業規則に法的なラインよりも高いラインを記載することで、従業員への心理的干渉を狙うことは何ら問題ない流れだと思います。
就業規則を今回のように改正しつつ、万が一が起こったときのために業務フローや業務管理方法自体の見直しを行っておくべきでしょう。

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