◯事案の概要
介護保険の還付金の遺産分割協議書の記載方法について
◯相談内容
遺産分割協議書の記載についてのご相談です。介護保険の還付金について、遺産分割協議書へ記載する必要があるのですが、すでに還付金の入金が済んだ後に遺産分割協議を行う場合は「手元現金、家庭用財産及び介護保険還付金については、Aが取得する」と記載
介護保険還付金の入金が済んでいない場合は「次の未収金に関する一切の権利については、Aが相続する」というような記載が良いかと存じますが、いかがでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
良いと思いますよ。
支払済なら現金で、まだなら債権ですので、それが分かれば良いですね。
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