建物が建っている土地の賃貸借期間を5年に定めたい

◯事案の概要

土地の賃貸借期間を5年に定めたいと考えているが、建物があるため賃貸借期間が30年となる

◯相談内容

賃貸人甲が所有している土地Aには、乙・丙所有の建物が2棟建っていましたが、口頭での契約で特に賃貸借契約書などありませんでした。

乙は既に更地にして土地を甲に返還しました。いずれは丙にも更地の状態にして出て行ってほしいと思っています。

賃貸借契約書を作成するにあたり、①賃貸借期間(5年くらいにしたい)②支払条件③明け渡しのときは建物を壊して更地にして甲に返還するという3点を定めてほしいとのことでした。

しかし、賃貸借期間について、建物ありの場合は借地借家法3条により賃貸借契約期間は30年となっていますので、どのように規定しようか悩んでいます。

◯菰田弁護士の回答

当初の契約を確認する形にしたら良いのではないでしょうか?
先生が気にされている通り、今から30年となってしまうので、建物建築時を契約締結時として、そこから30年の賃貸借にするのが良いでしょうね。ただ、だとしても借地借家法の適用があるので、正当事由がないと出て行ってもらえません。

6年後を期限とした建物の無償譲渡契約とかもあった方がいいかもしれませんね。

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