農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか

◯事案の概要

現所有者(売主)B、買主(中間省略業者)C、買主(最終的な買主)Dがおり、登記上はBからDに直接移転登記する場合、農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか

◯相談内容

農地法5条許可の要否について質問します。

  • 農地A
  • 現所有者(売主)B
  • 買主(中間省略業者)C
  • 買主(最終的な買主)D

上記の場合にBからCの売買契約を第三者のためにする売買契約として行います。最終的にCからDに売買契約を行って中間省略登記をする場合には、登記上はBからDに直接移転登記することになります。

この場合には、農地法の5条許可はBC間とCD間共に必要になるのか、CD間もしくはBD間として必要になるのか質問です。私としては中間省略をして第三者のためという取引であるので、BD間の取引としての5条許可のみが必要となると考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

はい、それで構いません。中間省略を行うということは、Cが取得すると同時に売却するという建て付けでしょうから、その場合は最終的な買主であるDで許可を得ることになりますね。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する

  2. 医療法にない内容について質問を受けている

  3. 新設分割の手続きに先立ち資金だけ移動させたい

  4. 運送業許可を持たないが、資材等を運ぶ際に別途「配送料」として請求してよ…

  5. アメリカに本店がある米国法人を日本の株式会社にする方法について

  6. 自己破産をしたことが信用情報に残っており、住宅ローンを組むことができな…

  7. 譲渡承認手続きについて

  8. SOを発行する前提で監査役の報酬額改定議案を併せて決議する必要があるか…

PAGE TOP