農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか

農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか

◯事案の概要

現所有者(売主)B、買主(中間省略業者)C、買主(最終的な買主)Dがおり、登記上はBからDに直接移転登記する場合、農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか

◯相談内容

農地法5条許可の要否について質問します。

  • 農地A
  • 現所有者(売主)B
  • 買主(中間省略業者)C
  • 買主(最終的な買主)D

上記の場合にBからCの売買契約を第三者のためにする売買契約として行います。最終的にCからDに売買契約を行って中間省略登記をする場合には、登記上はBからDに直接移転登記することになります。

この場合には、農地法の5条許可はBC間とCD間共に必要になるのか、CD間もしくはBD間として必要になるのか質問です。私としては中間省略をして第三者のためという取引であるので、BD間の取引としての5条許可のみが必要となると考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

はい、それで構いません。中間省略を行うということは、Cが取得すると同時に売却するという建て付けでしょうから、その場合は最終的な買主であるDで許可を得ることになりますね。

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