行政書士

養子の代襲相続について

◯事案の概要 Cの養子A、Aの養子Bがおり、さらにAには養子Dがいる。このときAがCよりも先に死亡したとすれば、養子縁組前であるBは代襲者にはならず養子縁組後…

行政書士

相続人に財産を遺したくない

◯事案の概要 法定相続人には財産を相続させるつもりがないクライアントの自宅マンションの整理方法について相談したい ◯相談内容 配偶者と子どもは既に死亡している…